根拠法令
不動産登記法第41条(合筆の制限)/不動産登記規則第105条(例外)
合筆できない土地(合筆の制限)
不動産登記法第41条により、次の土地は合筆できません(規則第105条に例外あり)。
- 相互に接続していない土地
- 地番区域が異なる土地
- 表題部所有者または所有権登記名義人が異なる土地
- 持分を異にする土地
- 権利登記がない土地と権利登記がある土地
- 所有権以外の権利登記がある土地(例外あり)
合筆に適した場面
- 土地の管理上、混乱が生じている
- 遺産分割や売却予定で区画割りの整理が必要
- 頻繁に登記申請するため費用を削減したい
注意事項
- 地番は原則として最上位のものが採用されます
- 対象地上に建物がある場合は「所在地番変更登記」が必要です
- 登記済権利証・登記識別情報を紛失している場合は追加の費用・期間が発生します
登録免許税
「合筆後の土地の筆数 × 1,000円」で計算します。
必要となる書類
基本的な書類
- 土地所有者の委任状(実印)
- 印鑑証明書
- 登記識別情報・登記済権利証
業務の流れ
- 1受任
- 2書類取集・現地調査・添付書類の作成
- 3申請書類の完成・法務局へ申請
- 4法務局による審査
- 5登記完了・成果品納入