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土地合筆登記

数筆の土地を合わせて一筆の土地にする登記です。所有者の意思のみで可能ですが、法律上の制限があります。管理の整理や相続・売却前の区画整理などに有効です。

根拠法令

不動産登記法第41条(合筆の制限)/不動産登記規則第105条(例外)

合筆できない土地(合筆の制限)

不動産登記法第41条により、次の土地は合筆できません(規則第105条に例外あり)。

  • 相互に接続していない土地
  • 地番区域が異なる土地
  • 表題部所有者または所有権登記名義人が異なる土地
  • 持分を異にする土地
  • 権利登記がない土地と権利登記がある土地
  • 所有権以外の権利登記がある土地(例外あり)

合筆に適した場面

  • 土地の管理上、混乱が生じている
  • 遺産分割や売却予定で区画割りの整理が必要
  • 頻繁に登記申請するため費用を削減したい

注意事項

  • 地番は原則として最上位のものが採用されます
  • 対象地上に建物がある場合は「所在地番変更登記」が必要です
  • 登記済権利証・登記識別情報を紛失している場合は追加の費用・期間が発生します

登録免許税

「合筆後の土地の筆数 × 1,000円」で計算します。

必要となる書類

基本的な書類

  • 土地所有者の委任状(実印)
  • 印鑑証明書
  • 登記識別情報・登記済権利証

業務の流れ

  1. 1受任
  2. 2書類取集・現地調査・添付書類の作成
  3. 3申請書類の完成・法務局へ申請
  4. 4法務局による審査
  5. 5登記完了・成果品納入

「登記はいくら?」にも即答します

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