根拠法令
不動産登記法第57条(滅失の日から1ヶ月以内の申請義務)
建物滅失登記とは
登記された建物が、取壊し・倒壊・焼失などにより「社会通念上、建物としての効用を有しない状態」に至った場合に、登記記録を閉鎖する手続きです。滅失の日から1ヶ月以内の申請が義務付けられています。
ご依頼・ご連絡のタイミング
取壊し予定日の前に早めにご連絡いただくのが理想です。滅失日から1ヶ月以内の申請が必要で、遅延すると固定資産税の請求など追加の手続きが生じるおそれがあります。
確認を要する事項
- 建物滅失の日付(正確な日付、または時期で対応可)
- 所在地番と家屋番号(登記済権利証等で事前確認を推奨)
特に注意が必要な場合
次のいずれかに該当すると処理期間が延びる可能性があります。
- 所有者が故人の場合
- 登記上の住所と現住所が一致しない場合
- 他人所有の建物が遺存登記として残っている場合
- 複数建物のうち一部のみの滅失の場合
必要となる書類
基本的な書類
- 委任状
- 建物滅失証明書(発行者の印鑑証明書付き)
案件により必要となる書類
- 印鑑証明書
- 相続証明書
- 上申書
- 金融機関の承諾書
- 現況証明書
- 不存在証明書 など(案件により異なる)
業務の流れ
- 1受任
- 2書類取集・現地調査
- 3申請書類の完成
- 4法務局へ申請・審査
- 5登記完了
処理期間の目安:一般的に1〜2週間程度