根拠法令
不動産登記法第37条第1項(変更の日から1ヶ月以内の申請義務)
地目変更登記とは
地目とは、土地の主な用途により定められ、土地を特定するための要素の一つです。土地の主な用途に変更があった場合に申請します。人為的変更か自然的変化かは問わず、地目は不動産登記規則第99条に基づき23種類に区分されています。
よくある事例
- 非宅地に建物を建築した(宅地への変更が必要)
- 資材置場・駐車場に転用した(雑種地への変更が必要)
- 太陽光発電施設を建設した(雑種地への変更が必要)
- 耕作放棄地など使用状態が変化した
農地が対象となる場合のご注意
農地が対象の場合は、農業委員会との調整および証明書原本(農地法の許可書等)が原則として必要です。証明書を紛失している場合も対応可能です。
特に注意が必要な場合
次の場合は審査期間が延びることがあります。
- 登記簿上の所有者が死亡している
- 住所変更が未登記である
- 農地転用許可証明書を所持していない
- 一筆の一部のみの転用
- 墓地・砂防地・保安林等の特殊な地目
必要となる書類
基本的な書類
- 所有者の委任状
案件により必要となる書類
- 印鑑証明書
- 相続証明書(戸籍謄本等)
- 農業委員会の証明書
- 住所履歴証明書
- その他事情に応じた証明書
業務の流れ
- 1受任
- 2必要書類の取集・現地調査・添付書類の作成
- 3申請書類の完成・法務局へ申請
- 4法務局による審査
- 5登記完了・成果品納入