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土地地目変更登記

土地の主な用途(地目)が変わったときに、登記上の地目を変更する登記です。建物の建築、資材置場・駐車場への転用、太陽光発電施設の設置などが対象になります。

根拠法令

不動産登記法第37条第1項(変更の日から1ヶ月以内の申請義務)

地目変更登記とは

地目とは、土地の主な用途により定められ、土地を特定するための要素の一つです。土地の主な用途に変更があった場合に申請します。人為的変更か自然的変化かは問わず、地目は不動産登記規則第99条に基づき23種類に区分されています。

よくある事例

  • 非宅地に建物を建築した(宅地への変更が必要)
  • 資材置場・駐車場に転用した(雑種地への変更が必要)
  • 太陽光発電施設を建設した(雑種地への変更が必要)
  • 耕作放棄地など使用状態が変化した

農地が対象となる場合のご注意

農地が対象の場合は、農業委員会との調整および証明書原本(農地法の許可書等)が原則として必要です。証明書を紛失している場合も対応可能です。

特に注意が必要な場合

次の場合は審査期間が延びることがあります。

  • 登記簿上の所有者が死亡している
  • 住所変更が未登記である
  • 農地転用許可証明書を所持していない
  • 一筆の一部のみの転用
  • 墓地・砂防地・保安林等の特殊な地目

必要となる書類

基本的な書類

  • 所有者の委任状

案件により必要となる書類

  • 印鑑証明書
  • 相続証明書(戸籍謄本等)
  • 農業委員会の証明書
  • 住所履歴証明書
  • その他事情に応じた証明書

業務の流れ

  1. 1受任
  2. 2必要書類の取集・現地調査・添付書類の作成
  3. 3申請書類の完成・法務局へ申請
  4. 4法務局による審査
  5. 5登記完了・成果品納入

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