取り扱う登記の種類
建物分割登記
附属建物を分割して、新規に一個の建物として登記記録を作成する登記です。(申請義務なし)
分棟(表題部変更登記)
一棟の建物の一部を物理的に取り壊して二棟に分けるものです。(申請義務あり)
建物区分登記
構造上区分された部分が独立して建物としての用途が認められれば、区分する登記を申請できます。(申請義務なし)
建物合併登記
登記された建物を、もう一方の附属建物とする登記です。権利内容が異なる登記がある場合は禁止されます。(申請義務なし)
建物合体登記
物理的な変更により実体的に一個の建物となった場合の登記です。(申請義務あり)
業務の流れ
- 1ご相談・受任
- 2書類取集・現地調査
- 3申請書類の作成
- 4法務局へ申請・審査
- 5登記完了